日本スポーツカイロプラクティック連盟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  沿革、概要・規定
 国際スポーツカイロプラクティック連盟 (F.I.C.S.−The International Federation of Sports Chiropractic) は1987年3月にアメリカ−ニュージャージー州 で設立され、同じ年の9月英国ロンドンでニュージャージーの団体に準拠した形で正式に組織化されました。  
 1998年7月4日、FICS総会において、スイス−ローザンヌへの本部移転が投票により決定し、規約もスイス民法に基づいて改められました。    
 FICSジャパンの活動は、89遠藤光政DC(香港FICS総会)、91蓮見 久DC(カナダ-モントリオールFICS総会)、93川西陽三DC(ロンドンFICS総会)、95カイロプラクティック100年祭(不明)、96幾世 登DC・後藤雅博DC(アトランタオリンピック)、97川西陽三DC(東京 FICS総会)、99幾世 登DC(NZ-オークランドFICS総会)、00川西陽三DC(大阪GAISF総会)など、DC個人会員によって行われました。    
 1998年のFICS規約改正により、FICSへの登録が、個人から各国団体によるものとなり、FICSジャパンは、2001年3月設立のJ-FOCS(日本スポーツカイロプラクティック連盟)に活動が受け継がれました。 “第1代会長:小池福夫DC  ’01小池福夫DC(パリFICS総会)、’03原田義也DC(フロリダFICS総会)”

会長 佐藤圭太
副会長 近藤信男 尾口脩平
書記 渡邉泰治
会計 近藤信男
国内代表 北條善之
渉外 浮須裕美
会計監査 浜崎幹雄
アドバイザー 菊地光雄

名称

 第1条 この団体の名称を日本スポーツカイロプラクティック連盟とする。英文名はJapanese Federation of Chiropractic Sportive(J−FOCS)とする。

目標と義務 

 第2条 日本スポーツカイロプラクティック連盟の目標はスポーツカイロプラクティックの支援・適応・増進とスポーツカイロプラクティックの社会的認知を得る。日本スポーツカイロプラクティック連盟は独立した健康医療団体である。

目標は以下のことによって達成される。

a)カイロプラクティックの代表として、スポーツの権威・他の健康(医療)職業や社会/民間団体との関係の確立。

b)スポーツ分野における独立した健康医療団体としてのカイロプラクティック・プロフェッションの認識と尊敬を得る。

c)シンポジウム的教育レベルでのスポーツカイロプラクティックの地位の確立。

d)スポーツカイロプラクティックに関する文献や情報の提供。

e)カイロプラクティック業界内での倫理規定の適応と尊厳によりスポーツカイロプ
ラクティックにおける倫理基準の維持をする。

f)スポーツカイロプラクティック教育の推進と研究の奨励。

g)会員同士の結束の確立と維持。

h)アドバイスや効果的支援により、会員へ援助を行う。

i)個人的な利益は追求しない。

会員

 第3条 日本スポーツカイロプラクティック連盟は正会員、準会員、学生会員で構成される。準会員、学生会員の活動は正会員の監督下でおこなわれる。活動するにあたり、会員の義務としてCPRの取得、保険の加入が必要となる。大会で加入しているものは、良い。

a) 正会員

1)国際的に承認されたレベルのカイロプラクティック教育を卒業し学位を持つ者。
2)ブリッジングプログラムを終了し学位を持つ者。
3)正会員は日本スポーツカイロプラクティック連盟の倫理規定に適合する者
4)連盟の目的と目標に賛同する者
5)正会員は総会で投票権・役員の被選挙権を有する
以上で1)と2)の人で3)、4)が当てはまる人が正会員となり5)を有する
6)将来的にはスポーツカイロプラクティックコース資格取得が必要となる

b)準会員)

1)将来的には上記正会員でスポーツカイロプラクティックコース資格取得をしていないものが準会員となる
2)国際レベルを達成するための過程にあるとWFCに認められた学校の卒業生。
3)準会員は投票権・役員の被選挙権を持たない

c) 学生会員

1) 学生会員は、国際的に承認されたレベルのカイロプラクティック教育、また国際レベルを達成するための過程にあるとWFCに認められた学校の学生。
2)連盟の目的と目標に賛同するもの
3)学生会員は投票権・役員の被選挙権を持たない

入会・除名

第4条 加入の申し込みは,書式を本部に提出する。加入は役員会で決定される。


登録は各年次の最終月までに役員会に書式で提出する。更新を望む会員がその年度の会費を支払っている場合にのみ登録書式は受理される.

日本スポーツカイロプラクティック連盟の会員は以下の状態がある場合は忠告・除名される.

・ 日本スポーツカイロプラクティック連盟の目標/目的に反する活動をする。
・ 通告があったのにもかかわらず会費の支払を行わない。

会員が上記のよな行為やカイロプラクティックの名誉を損なう行為をとったと思われる場合は、すみやかに当事者である会員にその理由を通告し、弁明の機会を与えた上で役員は会員に対し、処分を行うことが出来る。

除名された会員は日本スポーツカイロプラクティック連盟からの利益全てを失う。

 会員本人が脱会するときは、本部に脱会届を提出しなければならない。

会員の権利と義務

 第5条 日本スポーツカイロプラクティック連盟の会員の活動への参加:

* 総会での正会員、役員、名誉会員の投票の権利
* 役員と日本スポーツカイロプラクティック連盟代表の活動に関する情報の受理
* それぞれの新規会員による日本スポーツカイロプラクティック連盟規約と倫理         規定の受け入れ
* 倫理規定を敬う
* 役員会によって提案され、総会で決定される年会費の支払い
* 総会に参加する責務(どうしても参加できない場合は委任状による参加)。役員は書式で通知を行わなければならない。
*日本スポーツカイロプラクティック連盟の活動に参加する責務
*本会会員は、本会の会計簿・外部・上部組織との書面・交信の記録を、本会の運営に支障をきたさない時間内において、閲覧、謄写する権利を有する。

組織

 第6条 行政年度は総会から次の総会までの1年間とする。一方、財政年度は4月1日から翌年3月31日までである。

 第7条 日本スポーツカイロプラクティック連盟の会は以下の3つで構成される。

@ 総会
A 役員会
B 委員会

 第8条 総会

総会は、日本スポーツカイロプラクティック連盟の最高権威を有する会である。最低年一回行われる。役員は総会を決め、会長は2ヶ月前までに開催年月日、会場を会員に通告する。会則・細則・及び本会の重要項目は総会のみで決定する。

総会への参加は全ての正会員の義務である。欠席を許された会員は総会での決議を求められる議題についてのみ委任状によって投票する事が出来る。

他の会員への委任は事前に会長に通知することにより行使する事ができる。出席した会員が行使できる委任状の数は2人を限度とする。
総会が成立するには委任状を含めた過半数の正会員の出席を必要とする。

総会での決定は、会員の全てに有効となる。

総会は連盟(日本スポーツカイロプラクティック連盟)の財政処理を行う。総会は役員の提案により規則と協定を裁可する。
総会は、特に代表者や委員会に対する政策指事により権威を委任する事が出来る。


議題は以下のもので構成される。

@ 参加リスト(出欠・定足数の確認など)
A 前回の総会でのレポートの承認
B レポートの承認:
・ 会長・副会長・書記・会計レポート
C 会・除名報告
D 活動報告
E 年次予算と経理
・ 経理・財務担当者のレポート
F 年会費の決定
G 選挙
・ 会長
・ 役員会(その他の役員)
H 活動計画
I 規約の変更
J会員からの提案(総会の少なくとも1ヶ月前に会長に申し出がなければならない)
・ 次回の総会について
・ その他

通告されていない議題についての決定は、緊急である場合、または通告が不可能であっ
た場合にのみ可能となる。

会議の議題は役員会が決定する。

他の会議については、役員会が1ヶ月以上前までに日時と会場を通知する条件で、必要に応じて開催することが出来る。通知には会議の議題が明示され、会議は議題内容に限られる。総会以外では規約と細則・本会の方針・外部団体との折衝に関わる動議は行わない。総会以外の会議は、意見交換や総会で決まった政策の準備報告に関する討議を行う。

 第9条 役員会

役員は総会において2年間の任期で決定される。ただし、任期は3期合計6年を限度とする;役員は再選される;役員会は以下によって構成される。

A) 会長(1名)
B)副会長(1〜2名)
C)書記(1〜2名)
D)会計(1〜2名)
E)事務局長(1名)※他の役職も兼務することが出来る
F)会計監査(1名)
役員会のそれぞれの役員は総会で投票権を一票持つ。

会長は総会により選出される。その後、他の役員が役職ごとに選出される。副会長、書記、会計においては必要により会長が1〜2名選出することができる。

役員会の機能は以下の通りである。

・ 日本スポーツカイロプラクティック連盟の目標を実現させる
・ 本会の規約と正規な会議での既決事項を忠実に履行する
・ 規約と決定による業務を管理する
・ 年度計画を作成し、その実現性を検討する
・ 年予算を立てる

役員会は、役員が過半数参加している場合に決定を行う事が出来る。費用に関して
は、役員会は総会によって定められた年度額の予算費を得ることができる。支出でより
重要なもので、予算に組み込まれていないものは、次回の総会で承認を得るように提
出されなければならない。会計は全ての明細書と監査を受ける。


第10条 本部

本部は役員会の委任において日本スポーツカイロプラクティック連盟の経営機能を保証する。会員の窓口となる。

 

 第11条 委員会

総会により委員会を設置し委員長を任命する事が出来る。委員会は定められた事項を検討し、役員会・総会に報告または答申を行う。

委員会の新設は、総会で委任状を含む2/3以上の賛成で決められる。委員の選出および再任、委員会の政策策定および改訂は毎年の総会で承認を要する。委員会は新しい政策を決定することや、本会を代表して他団体の折衝する権限を有しない。

 第12条 会長・副会長

会長は(会長が不在な場合は副会長)会議の座長を務める。

 第13条 会計

会計は本会に納入された金銭への領収書を発行し、本会を維持するのに必要な経費の支払いを行う。会計は日常の会計業務の履行と管理を行い、総会ごとに収支決算を行う。

 第14条 書記

書記は会議の議事録を作成し、それを2ヶ月以内に役員全員に配り、次回の総会で確認を行う。

 第15条 事務局長

財政状況や事務全般(会計・書記についても)について把握している。

 第16条 財政−会費の支払い義務

日本スポーツカイロプラクティック連盟の支出は会費、寄付、その他の収入によって支払われなければならない。
本会に収められた会費、寄付、その他の収入はいかなる理由があっても返金しない。
会費納入期限の2ヶ月を経過した滞納者に対しては、催促状を送らなければならない。催促状を発送後1ヶ月過ぎても応答のない場合は、退会処分を行う。
 
 第17条 義務

日本スポーツカイロプラクティック連盟の資産運営は、すべて会の同意を必要とする。

 第18条 規約の変更

規約・細則の変更の提案は総会によってのみ話し合われる。決定は会員(正会員)の過半数(委任状含む)が出席し、投票権を持つ会員の2/3以上の賛成があった場合にのみ行われる。
変更の提案は総会の少なくとも45日前に役員会に書式で提出されなければならない。

 第19条 解散

日本スポーツカイロプラクティック連盟の解散は、会員(正会員)がその存続に何らかの束縛を与えない限り行われない。解散がある場合、記録文書や資産は(仮)日本スポーツカイロプラクティック連盟によって管理される。
日本スポーツカイロプラクティック連盟は目標が類似する新連盟設立の為に資産を保持する。











Copyright 2001 J-FOCS. All Rights Reserved.