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T 目的
倫理規定の目的は、カイロプラクターの最大の関心事は患者の健康であって本人の利益ではなく、また差別なく万人平等に接することにある。将来の法制化では、法律が本規定に優先する。
U 患者に対する倫理的義務
@治療の質 :カイロプラクターは、本人の能力と、最新の証明できる治療範囲内における、常に最高の、そして常識の範囲内で治療を行わなければならない。それは、診断と治療において他の医療専門家へ紹介できることを含む。
A 治療の保証 :カイロプラクターはいかなる病気にも「治る」保証をしてはならない。
B 治療の回数 :カイロプラクターは適切な回数の治療を行い、不必要な治療を行わない。
C 紹介 :カイロプラクターが治療を継続できない場合は、その理由を説明し、代理か代替の治療を紹介しなければならない。
D 守秘義務 :カイロプラクターは患者のプライバシーを守り、患者の健康に関する情報の守秘義務を負う。ただし、以下の場合は、そのかぎりではない。
a) 患者の同意があったとき。
b) 法律によって、提示を求められたとき。
c) 同僚の協力が必要なとき。
d) 守秘することが、患者の利益にならないと思われるとき。
E インフォームドコンセント: カイロプラクターは、治療開始前に患者またはその保護者からインフォームドコンセントを得なければならない。治療を受ける・受けないの選択権を患者に保障する。選択に際し、別の有識者から情報を得る権利を患者に保障する。
F 治療費 :治療費は、治療開始前に明示されなければならない。治療費は特別に割引く場合を除き、すべての患者は一定の額でなければならない。
G 治療賠償責任保険: 患者保護のため、開業するカイロプラクターはすべて賠償責任保険に加入しなければならない。
H 公平 :すべての患者に対し、差別なく公平に接しなければならない。
III 同業者に対する倫理的義務
@ 敬意 :カイロプラクターは、自分の利益のために、患者の前で、他のカイロプラクターの批判をしてはならない。
A 協力 :カイロプラクターは、お互いに、できる限り協力し、励ましあうべきである。
IV カイロプラクティックに対する倫理的義務
@ テクニックの教授: カイロプラクティックスパイナルマニピュレーションを、カイロプラクティック初心者(パートタイムレベルで2年未満のカイロプラクティック教育しか受けていない者)に、週末レベルのセミナーで教授してはならない。
A 適切な表示 :カイロプラクティックのアイデンティティーを守るため次のような紛らわしい表示をしてはならない。(例)整体、ソフトカイロ、オステオパシー、マニュアルメディシン、整骨(接骨)カイロ、**系カイロ、療術カイロ、カイロドクターなど。
B 教育への協力: カイロプラクターは、教育に協力する。
C 研究への協力: カイロプラクターは、研究に協力する。
D 業界への協力: カイロプラクターは、業界発展のために協力する。
V 社会に対する倫理的義務
@ 特別資格:カイロプラクターはCCE、またはそれと同等な母体によって認められた資格以外、これを名乗ってはならない。また仲間以上に優れた資格があることを意味する表現をしてはならない。
A 誇大広告の禁止: カイロプラクターは誇大広告を行ってはならない。常に適切な表現を心掛け、国民に誤解を与えるような表現や詐称を禁止する。
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